相続対策

被相続人(亡くなられた人)から相続又は遺贈によって財産を所得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した各人は基礎控除額を超える部分の遺産の相続税の申告をする必要があります。

ここで問題になるのは、この基礎控除額が平成27年から引き下げられて今まで相続税など払う必要がなかった小金持ちの家族が今後相続税を払う必要が出てくる可能性があるということです。

平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額が大きく引き下げられます。

改正前  5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数) = 基礎控除額

改正後  3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) = 基礎控除額

相続税の申告をする必要がある場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告&納税をする必要があります。

日本人の資産の約7割が不動産と言われています。人は通常突然死にます。残された遺族は10ヶ月間以内に相続税を納めなくてはいけません。相続税が収められない場合は、所有している不動産を売却して相続税にあてるしかありません。10ヶ月間という期限がありますから、不動産を売り急いで安く売却する可能性が高くなります。

相続対策とは被相続人が亡くなる前に、事前に相続税について対策を打つことです。被相続人が亡くなってからではできる対策は限られてしまいます。ぜひ一度相続について心配な方は弊社までお問い合わせくださいませ。税理士先生とは違った、不動産の専門家として相続問題のお手伝いをさせて頂ければ幸いでございます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください