何か問題が起きた時になるべく早く対応して、その問題が大きくならないようにするべきだと思います。起こってしまったことはしょうがないですが、その後の対応の仕方次第で問題をいかようにも変えられることができると思います。問題をチャンスにすることも可能だと思います。
何か問題が起きた時になるべく早く対応して、その問題が大きくならないようにするべきだと思います。起こってしまったことはしょうがないですが、その後の対応の仕方次第で問題をいかようにも変えられることができると思います。問題をチャンスにすることも可能だと思います。
At Home より物件のお問合せを頂くことが多くありますが、連絡先が携帯のEメールですと資料を添付してご返信できない場合が多いです。着信拒否設定をしている方もいらっしゃいますので、なるべく連絡先のEメールは携帯以外でも使える(gmailやHotmail等)Eメールアドレスをご連絡頂けると大変助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
不動産の取引には縁が必要だと思います。スムーズに契約までいけるかと思えば些細なことが原因で話が流れてしまったり、まず契約なんてできないと思っていたお客さんなのに決済まであっという間に進んでみたりです。ま~ようは縁だと思います。
市街化調整区域内の開発許可基準や立地基準が、県や建築主事を置いている特定行政庁ごとに条例等を定めていて微妙にそれぞれ違っています。市街化調整区域の土地が所在している県や役所(特定行政庁)ごとに細かく確認しないと、その土地利用の可能性が分かりません。色々役人に質問をしていく中で市街化調整区域であっても可能性を見出せることがあります。
市街化調整区域を制する者は田舎の不動産を制すると思います。
土地を売買する際に隣地との境界確定測量を買主側から求められることがあります。登記上の土地面積と実際の土地面積が異なる場合に実測面積で取引ができることと、隣地との境界トラブルを未然に防ぐこと等が利点として挙げられます。売主の責任として土地の境界を明示する必要がありますが、買主が了承すれば、境界の明示をしないで売買契約をすることもあります。
土地家屋調査士に境界確定測量等を依頼すると数十万円かかりますので、なるべく売却の際に費用をかけたくない売主としてはやりたがらない方も多いです。しっかり境界確定測量を行った土地であれば誰に対しても自信をもって販売できますので、境界確定測量を行うことは非常にお勧め致しますが、実際には行うことが難しい場合も多いのが正直なところです。