カテゴリー別アーカイブ: 不動産の知識

除草剤を撒いて1か月後

5月21日時点ではこんな状況でした。

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サンフーロンという除草剤をまいて丁度今日で1ヶ月経ちました。今日6月21日時点ではこのようになっていました。

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この梅雨時は一年で一番雑草が伸びる季節です。この1ヶ月間でも見事に雑草が枯れました。雑草の発芽も大分抑えてくれたような気がします。草は一切刈っていません。ただ除草剤を撒いただけです。

ただもう小さい雑草の芽が既に沢山出てきているので7月中にはまた除草剤を撒かなければならないかなと思います。

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納税管理人

せっかく不動産を購入しても、購入半年後ぐらいに都道府県から不動産取得税が、さらに毎年市町村等から固定資産税や都市計画税が課税されます。これらの納税通知書は登記上の所有者の住所へ郵送されます。

様々な理由でこの納税通知書が登記上の住所にて受取れない方、例えば普段は日本以外の国に住んでいるような方は、事前に口座振替での納税手続きをしておくのが一番良いと思います。

もし何かの理由で口座振替ができない方は、ぜひ納税管理人の制度を利用しましょう。納税通知書は日本以外の国には郵送してくれませんので海外でこの納税通知書を受け取ることはできません。納税通知書が受取れないままで税金を納めないと滞納になってしまい、最終的に行政が不動産を差し押さえて、不動産が公売されてしまいます。

納税管理人は納税義務者(所有者)に代理して納税通知書を受け取り納税することができますので、納税通知書が受取れず滞納になる心配がありません。この納税管理人は納税管理人申告書という申告書を一枚行政へ提出すれば済みます。できれば謄本のコピーを申告書と一緒に提出すると役所の人が分かりやすいと思います。

この納税管理人の制度を利用することで一番の問題は納税管理人になってくれる人を探すことです。他人の納税通知書が送られてくるようになるので、不動産の所有者とかなり信頼関係が深い人でないと実際は引受けてくれるのは難しいのかなとも思います。
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都市計画区域や接道義務

今日お客さんからのお問合せの中で質問を受けたので少し書かせて頂きます。

市街化調整区域内にある土地は基本的には建物を建てることができません。例外は有りますが、建物を建てることができないとお考え頂いて構いません。

何か建物を建てる為に土地を探している方は、市街化区域内の土地 or 都市計画区域内の非線引き区域内の土地 or 都市計画区域外の土地を購入してください。

市街化調整区域内の土地でも建物を建てることができる場合が有りますが、要件を満たすかどうか調べるのは素人の方だと大変ですし、勘違いする可能性が有りますので必ず担当している不動産屋に確認をするようにしてください。

あと接道義務というのは都市計画区域内及び準都市計画区域内のみに適用されますので、都市計画区域外の土地(ド田舎の土地)は接道していなくても建物を建てることができます。例えば、山奥の土地であれば接道義務はありません。

上記は都市計画法や建築基準法の内容になります。詳しく知りたい方はいつでも弊社までご質問ください。
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都市計画法第34条第1項許可基準

つくば市では都市計画法第34条第1項許可基準、及びその他の都市計画法第34 条の許可は(旧)住宅地造成事業に関する法律に基づく施行完了地区内(旧宅地内)にも適用するそうです。

市街化調整区域内でも条件さえ整えば、申請者の属人性を問わず住宅や店舗等色々な種類の建物を建てることができます。

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本当に

市街化調整区域の開発許可基準がやはり行政ごとに違い過ぎると思います。同じ地域の市街化調整区域のみをたくさん仲介していればあまり行政ごとの許可基準の違いなど気にならないと思いますが、弊社の場合は扱う地域がバラバラですので、そのたびに役所に細かく確認が必要になります。

市街化調整区域が廃止されれば良いのにと本当に思います。

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