せっかく不動産を購入しても、購入半年後ぐらいに都道府県から不動産取得税が、さらに毎年市町村等から固定資産税や都市計画税が課税されます。これらの納税通知書は登記上の所有者の住所へ郵送されます。
様々な理由でこの納税通知書が登記上の住所にて受取れない方、例えば普段は日本以外の国に住んでいるような方は、事前に口座振替での納税手続きをしておくのが一番良いと思います。
もし何かの理由で口座振替ができない方は、ぜひ納税管理人の制度を利用しましょう。納税通知書は日本以外の国には郵送してくれませんので海外でこの納税通知書を受け取ることはできません。納税通知書が受取れないままで税金を納めないと滞納になってしまい、最終的に行政が不動産を差し押さえて、不動産が公売されてしまいます。
納税管理人は納税義務者(所有者)に代理して納税通知書を受け取り納税することができますので、納税通知書が受取れず滞納になる心配がありません。この納税管理人は納税管理人申告書という申告書を一枚行政へ提出すれば済みます。できれば謄本のコピーを申告書と一緒に提出すると役所の人が分かりやすいと思います。
この納税管理人の制度を利用することで一番の問題は納税管理人になってくれる人を探すことです。他人の納税通知書が送られてくるようになるので、不動産の所有者とかなり信頼関係が深い人でないと実際は引受けてくれるのは難しいのかなとも思います。
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