都市計画区域や接道義務

今日お客さんからのお問合せの中で質問を受けたので少し書かせて頂きます。

市街化調整区域内にある土地は基本的には建物を建てることができません。例外は有りますが、建物を建てることができないとお考え頂いて構いません。

何か建物を建てる為に土地を探している方は、市街化区域内の土地 or 都市計画区域内の非線引き区域内の土地 or 都市計画区域外の土地を購入してください。

市街化調整区域内の土地でも建物を建てることができる場合が有りますが、要件を満たすかどうか調べるのは素人の方だと大変ですし、勘違いする可能性が有りますので必ず担当している不動産屋に確認をするようにしてください。

あと接道義務というのは都市計画区域内及び準都市計画区域内のみに適用されますので、都市計画区域外の土地(ド田舎の土地)は接道していなくても建物を建てることができます。例えば、山奥の土地であれば接道義務はありません。

上記は都市計画法や建築基準法の内容になります。詳しく知りたい方はいつでも弊社までご質問ください。
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください