民泊を広めたいの?

日本政府が2020年の東京オリンピックに向けて民泊の規制緩和を進めています。具体的には今年4月から旅館業法施行令の緩和をされています。

民泊をやる為に以前の旅館業法施行令で定められていた簡易宿泊所は客室の延床面積が33㎡以上必要でしたが、それが今回の旅館業法の改正で宿泊客が10人未満であれば1人あたり3.3㎡の面積で良くなりました。

その他に厚生労働省医薬・生活衛生局・生活衛生・食品安全部長、から各都道府県知事、政令市市長、及び特別区区長、宛てに「通達」という形で宿泊者が10人未満であれば玄関帳場等(フロント)の設置の必要がないことを通達しています。具体的には厚生労働省が定めている「旅館業における衛生等管理要綱」が上記の通り今年の3月30日に改正されています。

この様に国が民泊の規制緩和を進めているのですが、各自治体が国の方針に従わず、独自に条例で民泊に規制をかける動きが有ります。例えば台東区は今年4月に台東区旅館業法施行条例を改正し、簡易宿泊所の施設基準で玄関帳場等を設置することを要件に付け加えました。さらにこの改正では営業者の順守事項として営業従事者を営業時間中は常駐させることが条件に付け加えられました。

要は台東区では簡易宿泊所(民泊)でもフロントを設置して24時間従業員等を常駐させなければならなくなりました。その他の区でもフロント設置義務化の条例を設けている区が東京23区だと千代田区、中央区、新宿区、文京区、世田谷区、渋谷区、豊島区等です。

民泊ビジネスを検討されている方は自治体の条例が大きく影響してきますので物件を選ぶ際に注意してください。
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