競売物件に入札する場合は事前にその物件の登記情報を確認するようにしています。
ある競売物件に入札をする為その物件の登記を取ってみると、その土地&建物には代物弁済予約のために「所有権移転請求権仮登記」が登記されていました。はたしてこの仮登記が競売によって抹消されるのか疑問を持ちました。
この競売物件の3点セットの物件明細書の1ページ目に書かれている、買受人が負担することとなる他人の権利の欄には「なし」となっているので大丈夫だろうとは思いましたが、念のため裁判所に確認の電話をしてみました。
裁判所曰く、この仮登記は競売の申立をしている抵当権者が設定した抵当権より後に登記されているので職権で抹消されるとのことでした。さらに裁判所曰く、もしこの「所有権移転請求権仮登記」が競売でも抹消されないもの(例えば抵当権等より前に登記されている等)であれば、そもそも競売にならないとのことでした。
登記が前か後かが問題になるようです。無用な心配でしたが、勉強になります。
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