競売物件に入札する場合、なるべくリスクの少ない物件に入札したほうが良いと思います。この場合のリスクというのは落札後にその物件を使えるようにしたり、売却できるようにするのにかかる費用のことです。
対象物件が建物の場合、入札前に建物内部を調査できれば良いのですが、入札前に内部を直接確認することは難しいです。内部にある残置物の状況を把握することや撤去費用等の見積りもとることができません。(稀に建物のドア等の鍵が閉まっていなくて建物内に入れてしまう物件もありますが...)
競売の場合は物件の3点セット資料に細かく詳細が記載されていますが、その中の「関係人の陳述等」のページに陳述者として破産管財人弁護士や相続財産管理人弁護士等の陳述が載っている場合、落札後のかかる費用を少なくできる可能性が有ります。
残置物の所有権を元所有者が放棄しない限り、法的には落札後の物件内の残置物は元所有者(債務者)が行わなければなりません。破産管財人弁護士や相続財産管理人弁護士はもちろんそのことは分かっているので、それらの弁護士と交渉して、落札者が費用を出さずに残置物を撤去してもらうことができる場合があります。
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