線引き後の既存宅地確認の制度があった当時、既存宅地に該当する土地は全ての用途にて既存宅地確認を役所から受けることができたそうです。住宅が建っていた土地でも、住宅以外のすべての用途の建物用地として既存宅地確認を受けられたそうです。これはかなり優遇されていた制度だったと思います。何故ならば、市街化調整区域内では通常建てることが認められない用途の建物もこの制度を利用すると建てることができてしまったからです。
なぜこんなに優遇されていたのか分かりませんが、ぜひ当時既存宅地確認を受けた土地を将来的にも生かして行きたいものです。