旧宅

(旧)住宅地造成事業に関する法律という法律に基づいて宅地造成された土地は、その土地が現在は市街化調整区域であっても、用途や区画形質等を変更しないのであれば建物の再建築が認められます。

この住宅地造成事業に関する法律は昭和39年に施行され、昭和43年に現在の都市計画法が施行されるのに伴い、廃止されています。

市街化区域や市街化調整区域などは都市計画法にて定められていますので、上記の様にこの2つの法律が成立した経緯を知ると、現在は市街化調整区域なのに(旧)住宅地造成事業に関する法律という法律に基づいて宅地造成された土地は、再建築が可能というのは非常に納得できます。

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