住宅宿泊管理業者ってなんだ?

6が15日から民泊新法が施行されますが、民泊運営者(民泊を経営する人)が居室が5室以上の民泊物件に居ない形で運営する場合は、住宅宿泊管理業者という国土交通省から登録を受けた業者と民泊運営者(民泊を運営する人)が管理委託契約を結ぶ必要があります。

大家が民泊物件に住んでいない民泊物件を運営するには、この住宅宿泊管理業者に民泊の管理を委託することが義務化されました。

今まで民泊物件を運営されていた方で、この民泊新法のせいで今までやっていた民泊を住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要に迫られ慌ててこの住宅宿泊管理業者を探している方が多くいるそうです。

この住宅宿泊管理業者は個人でも法人でも登録を受けることができます。法人の場合は宅建業者、マンション管理業者、及び賃貸住宅管理業者はなることができそうです。これ以外の業界の法人でも住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴がある場合または、従業者が宅建士、管理業務主任者、及び賃貸不動産経営管理士の資格を持っていれば良いようです。

個人で住宅宿泊管理業者の登録を受けるには色々な要件が有りますが、法人と似ていますが、その個人が宅建士、管理業務主任者、及び賃貸不動産経営管理士の資格を持っているか、住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験があればいいそうです。

現在個人で民泊をやっている、或いはこれから民泊を始めようとしている方の中で、この住宅宿泊管理業者に委託をする必要がある方は、とりあえずどこかの住宅宿泊管理業者に委託をする必要が有ります。そうしないと6月15日以降民泊そのものができなくなってしまいます。ただ住宅宿泊管理業者への管理委託費用等がもったいない或いは自分で管理ができると思う方はぜひ自分個人でこの住宅宿泊管理業者になってみてはどうでしょうか? その場合、宅建士、管理業務主任者、または賃貸不動産経営管理士の資格を取得する必要があります。

この3つの資格の内、一番取るのが簡単なのは間違いなく賃貸不動産経営管理士です。賃貸不動産経営管理士はおそらく全く不動産の知識が無い方でも2ヶ月程勉強するれば必ず合格できると思います。さらに自分の民泊の運営にも試験勉強が必ず役立ちます。

今は住宅宿泊管理業者に管理を委託せざる負えないと思いますが、今後この賃貸不動産経営管理士の資格を取って自分個人で住宅宿泊管理業者の登録を受けてぜひ民泊の運営管理をしてみてはいかがでしょうか。この件でご質問等何か御座いましたらいつでも弊社までご連絡ください、どうぞ宜しくお願い致します。

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