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賃貸不動産経営管理士講習

賃貸不動産経営管理士の試験は平成29年度は40問中27問以上の正解で合格になっています。合格率は48.3%ですので約半分の受験者が合格していることになります。

あまり難しい試験ではないとは思いますが、さらに合格する確率を上げたい方は賃貸不動産経営管理士講習という講習を受けると試験の40問中4問が免除になります。ただしこの講習は2日間で費用が17,820円、さらにテキスト代が3,980円かかります。

平成29年度の試験では講習を受けた受験生の方の合格率は講習を受けていない受験生より7%高かったそうです。2日間講習に出て21,800円を払う価値はあるのかどうか判断が分かれると思いますが、少しでも合格する確率を上げたい方はぜひこの賃貸不動産経営管理士講習を受けてはいかがでしょうか?講習は定員になり次第締め切りになるようなのでお早目にどうぞ。

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ぜひ賃貸不動産経営管理士を取りましょう。

6月15日より民泊新法が施行されます。今まで個人で大家不在の部屋数5室以上の民泊物件を運営されている方は今後、住宅宿泊管理業者という国土交通省から登録を受けた業者と管理委託契約を結ぶことが義務化されました。もし住宅宿泊管理業者と管理委託契約を結ばないとAirbnb等の民泊サイトに自分の民泊を掲載できなくなってしまいます。

今まで民泊を運営されていた方にとってはこの住宅宿泊管理業者に支払う管理委託費用が余計にかかってしまいます。

そんな民泊を運営されている方はぜひ、自分自身で住宅宿泊管理業者になってしまいましょう。個人で住宅宿泊管理業者になるには、宅地建物取引士、管理業務主任者、又は賃貸不動産経営管理士の資格が必要です。この3つの資格の内、宅地建物取引士と管理業務主任者は国家資格です。賃貸不動産経営管理士は公的資格で、宅地建物取引士と管理業務主任者と比べると試験の難易度は低いので狙い目だと思います。

ちなみに平成30年度の賃貸不動産経営管理士試験は平成30年11月18日(日)に実施されます。受験申込受付期間は平成30年8月20日から9月28日までとなっています。

私も今年この資格を取る予定です。きっと賃貸不動産経営管理士の試験勉強は民泊を運営する上で必ず役に立つと思いますので、個人で住宅宿泊管理業者になろうとしている方はぜひこの資格を取得されてはいかがでしょうか。

 

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住宅宿泊管理業者ってなんだ?

6が15日から民泊新法が施行されますが、民泊運営者(民泊を経営する人)が居室が5室以上の民泊物件に居ない形で運営する場合は、住宅宿泊管理業者という国土交通省から登録を受けた業者と民泊運営者(民泊を運営する人)が管理委託契約を結ぶ必要があります。

大家が民泊物件に住んでいない民泊物件を運営するには、この住宅宿泊管理業者に民泊の管理を委託することが義務化されました。

今まで民泊物件を運営されていた方で、この民泊新法のせいで今までやっていた民泊を住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要に迫られ慌ててこの住宅宿泊管理業者を探している方が多くいるそうです。

この住宅宿泊管理業者は個人でも法人でも登録を受けることができます。法人の場合は宅建業者、マンション管理業者、及び賃貸住宅管理業者はなることができそうです。これ以外の業界の法人でも住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴がある場合または、従業者が宅建士、管理業務主任者、及び賃貸不動産経営管理士の資格を持っていれば良いようです。

個人で住宅宿泊管理業者の登録を受けるには色々な要件が有りますが、法人と似ていますが、その個人が宅建士、管理業務主任者、及び賃貸不動産経営管理士の資格を持っているか、住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験があればいいそうです。

現在個人で民泊をやっている、或いはこれから民泊を始めようとしている方の中で、この住宅宿泊管理業者に委託をする必要がある方は、とりあえずどこかの住宅宿泊管理業者に委託をする必要が有ります。そうしないと6月15日以降民泊そのものができなくなってしまいます。ただ住宅宿泊管理業者への管理委託費用等がもったいない或いは自分で管理ができると思う方はぜひ自分個人でこの住宅宿泊管理業者になってみてはどうでしょうか? その場合、宅建士、管理業務主任者、または賃貸不動産経営管理士の資格を取得する必要があります。

この3つの資格の内、一番取るのが簡単なのは間違いなく賃貸不動産経営管理士です。賃貸不動産経営管理士はおそらく全く不動産の知識が無い方でも2ヶ月程勉強するれば必ず合格できると思います。さらに自分の民泊の運営にも試験勉強が必ず役立ちます。

今は住宅宿泊管理業者に管理を委託せざる負えないと思いますが、今後この賃貸不動産経営管理士の資格を取って自分個人で住宅宿泊管理業者の登録を受けてぜひ民泊の運営管理をしてみてはいかがでしょうか。この件でご質問等何か御座いましたらいつでも弊社までご連絡ください、どうぞ宜しくお願い致します。

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