ぜひ賃貸不動産経営管理士を取りましょう。

6月15日より民泊新法が施行されます。今まで個人で大家不在の部屋数5室以上の民泊物件を運営されている方は今後、住宅宿泊管理業者という国土交通省から登録を受けた業者と管理委託契約を結ぶことが義務化されました。もし住宅宿泊管理業者と管理委託契約を結ばないとAirbnb等の民泊サイトに自分の民泊を掲載できなくなってしまいます。

今まで民泊を運営されていた方にとってはこの住宅宿泊管理業者に支払う管理委託費用が余計にかかってしまいます。

そんな民泊を運営されている方はぜひ、自分自身で住宅宿泊管理業者になってしまいましょう。個人で住宅宿泊管理業者になるには、宅地建物取引士、管理業務主任者、又は賃貸不動産経営管理士の資格が必要です。この3つの資格の内、宅地建物取引士と管理業務主任者は国家資格です。賃貸不動産経営管理士は公的資格で、宅地建物取引士と管理業務主任者と比べると試験の難易度は低いので狙い目だと思います。

ちなみに平成30年度の賃貸不動産経営管理士試験は平成30年11月18日(日)に実施されます。受験申込受付期間は平成30年8月20日から9月28日までとなっています。

私も今年この資格を取る予定です。きっと賃貸不動産経営管理士の試験勉強は民泊を運営する上で必ず役に立つと思いますので、個人で住宅宿泊管理業者になろうとしている方はぜひこの資格を取得されてはいかがでしょうか。

 

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