カテゴリー別アーカイブ: 不動産投資

好景気

いま日本はどう考えても好景気だと思います。株価も値上がりし続けています。不動産価格も以前の民主党政権時に比べるとかなり値上がりしました。

今は不動産を買うにはあまり良くない時期だと思います。正直、不動産価格が値上がりし過ぎたと思います。反対に不動産を売却するにはかなり良い時期だと思います。今不動産を売却し、また不景気になった時に不動産を安く買う為の準備をするのが良い方法だと思います。

 

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地を上げる。

細かく土地(筆)が分かれている場合、隣の土地を買い取って対象地を広げることができます。東京等の土地の価値が高い地域でないとあまり意味がありませんが、自分で土地を造っていくことができるので上手くできれば可能性は大きいと思います。

接道を満たしていない土地を接道させたり、建物が建てられないぐらい狭い土地を建てられる土地にしたり、駐車場スペースを設けたり、その土地の短所を解消して価値を何倍にもすることができる場合が多々あり、それは見かたを変えれば不動産投資にも十分になると思います。

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TAX ③

個人名義で不動産の売買を行った際に譲渡益(キャピタルゲイン)が出ると、譲渡益に対して最大40%近い所得税を支払わなければなりません。売買に要した仲介手数料や登記費用等は経費として利益から差し引けますが、基本的には個人としてその他の経費と通算することがあまりできません。

法人名義で不動産の売買を行い、譲渡益が出た場合は、その譲渡益に対して課税されるのは法人税等になります。法人税の税率は法定実行税率で34.34%程になっています。しかし法人名義の売買の最大の利点は、その他の経費と譲渡益を通算することが認められいるということです。従って、不動産売買で譲渡益があったとしても、その他の経費でその譲渡益を少なくすることや、場合によっては譲渡益を無くすことも可能です。

法人名義で不動産投資をすることが可能な方は、法人名義で売買を行うことを是非お勧めいたします。

 
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TAX ②

不動産投資として土地や建物の不動産を個人名義にて購入し、その後売却した際に売却益がある場合は譲渡所得税を税務署に支払わなくてはなりません。

売却した不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年以上であれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となります。長期譲渡所得となるには譲渡した年の1月1日時点で5年以上経っている必要があるのがポイントですので、実際は5年以上所有する必要がある場合が多いと思います。長期か短期かで税率が違っています。

長期譲渡所得には所得税として15%と住民税として5%。さらに所得税額に対して復興特別所得税として2.1%。合計20.315%が譲渡益に対して課税されます。

短期譲渡所得には所得税として30%と住民税として9%。さらに所得税額に対して復興特別所得税として2.1%。合計39.675%が譲渡益に対して課税されます。

不動産投資として不動産を売買する場合は5年以内で行う場合も多いと思います。個人名義で売買を行って短期譲渡所得が出た場合は約40%も利益が国に持っていかれます。
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