TAX ②

不動産投資として土地や建物の不動産を個人名義にて購入し、その後売却した際に売却益がある場合は譲渡所得税を税務署に支払わなくてはなりません。

売却した不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年以上であれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となります。長期譲渡所得となるには譲渡した年の1月1日時点で5年以上経っている必要があるのがポイントですので、実際は5年以上所有する必要がある場合が多いと思います。長期か短期かで税率が違っています。

長期譲渡所得には所得税として15%と住民税として5%。さらに所得税額に対して復興特別所得税として2.1%。合計20.315%が譲渡益に対して課税されます。

短期譲渡所得には所得税として30%と住民税として9%。さらに所得税額に対して復興特別所得税として2.1%。合計39.675%が譲渡益に対して課税されます。

不動産投資として不動産を売買する場合は5年以内で行う場合も多いと思います。個人名義で売買を行って短期譲渡所得が出た場合は約40%も利益が国に持っていかれます。
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