TAX ③

個人名義で不動産の売買を行った際に譲渡益(キャピタルゲイン)が出ると、譲渡益に対して最大40%近い所得税を支払わなければなりません。売買に要した仲介手数料や登記費用等は経費として利益から差し引けますが、基本的には個人としてその他の経費と通算することがあまりできません。

法人名義で不動産の売買を行い、譲渡益が出た場合は、その譲渡益に対して課税されるのは法人税等になります。法人税の税率は法定実行税率で34.34%程になっています。しかし法人名義の売買の最大の利点は、その他の経費と譲渡益を通算することが認められいるということです。従って、不動産売買で譲渡益があったとしても、その他の経費でその譲渡益を少なくすることや、場合によっては譲渡益を無くすことも可能です。

法人名義で不動産投資をすることが可能な方は、法人名義で売買を行うことを是非お勧めいたします。

 
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