競売と公売の違い ①

不動産の競売と公売の違いというのが色々ありますが、入札をする側からみると一番の大きな違いは強制執行が簡単にできるかどうかということだと思います。公売の方が落札金額が相対的に競売と比べて低いと思いますがその分 High risk High return だと思います。

競売も公売であっても、落札した後もその土地&建物等に元所有者が住んでいたり、住んでいなくても元所有者の動産類(残置物)が有る場合があります。落札人が落札したものはあくまでも不動産のみであって動産は含まれていません。

元所有者が落札後も不動産内に居座っていたり、残置物を撤去しない場合、競売物件については裁判所が裁判を経ずに強制的に不動産を落札人に引き渡してくれる制度が整っています。

競売物件の場合、落札人は競売物件の落札代金を支払った日から6ヶ月以内であれば、裁判所へ引渡し命令の申立てをすることができます。この引渡命令が裁判所から元所有者へ送達されて、元所有者側から執行抗告(不服申し立て)が無く1週間が経過すると引渡命令が確定し、強制執行の申立てができるようになります。

公売物件の引渡しを求めて強制執行をする場合、競売物件と比べて時間と費用が多くかかってしまいます。

公売物件の場合、公売を行う行政機関(国の機関、都道府県、市町村等)は公売不動産を落札人に引き渡す義務は負いません。落札した不動産が元所有者等に占有されていて話し合いで解決できない場合は落札人は裁判を起こして勝訴しないと強制執行の申立てができません。(落札人は裁判所に占有者を債務者として占有移転禁止仮処分申立を行った上で、建物明渡し請求訴訟を提起し、勝訴判決を得てから初めて建物明渡しの為の強制執行の申立を行うことができます。)
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