作成者別アーカイブ: yoshiorealestate

地を上げる。

細かく土地(筆)が分かれている場合、隣の土地を買い取って対象地を広げることができます。東京等の土地の価値が高い地域でないとあまり意味がありませんが、自分で土地を造っていくことができるので上手くできれば可能性は大きいと思います。

接道を満たしていない土地を接道させたり、建物が建てられないぐらい狭い土地を建てられる土地にしたり、駐車場スペースを設けたり、その土地の短所を解消して価値を何倍にもすることができる場合が多々あり、それは見かたを変えれば不動産投資にも十分になると思います。

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直接は無理です。

電柱の電線から建物へ電線を引いて電気を引いている場合、古い戸建て住宅だと単相2線式になっています。この単相2線式だと電気の契約容量を最大でも30アンペアまでしか設定できませんし、200Vのエアコン等使うことができません。

この単相2線式から単相3線式に変更すれば最低の契約容量が30アンペアになり、30A以上の契約をすることができるようになります。200Vのエアコン等も使えるようになります。ただしこの変更をするには電気工事店に依頼して電気工事をしなくてはならない為、場合によっては工事に約10万円ぐらいかかることもあると思います。東京電力には直接工事を依頼することはできないので、町の電気屋等に依頼する必要があります。実際の電気工事は㈱関電工が行います。

家族等の人数にもよりますが、戸建て住宅の場合、30Aではエアコンを2台以上同時に使用するとブレーカーが落ちてしまい日常の生活に支障が出てきますので、やはり単相2線式の古い住宅は面倒臭いですが、できれば単相3線式に変更した方が将来的に何かと良いと思います。
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競売のリスク①

競売物件に入札する場合、なるべくリスクの少ない物件に入札したほうが良いと思います。この場合のリスクというのは落札後にその物件を使えるようにしたり、売却できるようにするのにかかる費用のことです。

対象物件が建物の場合、入札前に建物内部を調査できれば良いのですが、入札前に内部を直接確認することは難しいです。内部にある残置物の状況を把握することや撤去費用等の見積りもとることができません。(稀に建物のドア等の鍵が閉まっていなくて建物内に入れてしまう物件もありますが...)

競売の場合は物件の3点セット資料に細かく詳細が記載されていますが、その中の「関係人の陳述等」のページに陳述者として破産管財人弁護士や相続財産管理人弁護士等の陳述が載っている場合、落札後のかかる費用を少なくできる可能性が有ります。

残置物の所有権を元所有者が放棄しない限り、法的には落札後の物件内の残置物は元所有者(債務者)が行わなければなりません。破産管財人弁護士や相続財産管理人弁護士はもちろんそのことは分かっているので、それらの弁護士と交渉して、落札者が費用を出さずに残置物を撤去してもらうことができる場合があります。
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税務署から呼び出し。

弊社は3月末が決算です。ですので税務署に申告する期限は5月末までになります。GW中に帳簿を付けて終えてE-TAXで税務署に申告しようとしたところ、住基カードの電子証明書の期限が過ぎているのに気が付きました。電子証明書を更新しようと市役所に問合せしたところ、住基カードは今はもう無くなっていて、マイナンバーカードというのもに移行しているとのこと。電子証明書の機能もこのマイナンバーカードに入っているので、E-TAXをするにはこのマイナンバーカードを作る必要があるとのこと。

問題なのが、マイナンバーカードを作るには約1ヶ月かかるとのことで、これでは5月末の申告期限に間に合わなくなってしまいす。仕方がないので税務署に相談したところ、E-TAXで申告しようとした書類をプリントアウトして直接税務署に提出することもできるとのことでした。

後日言われた通り、プリントアウトした申告書類を直接税務署に持って行き、無事期限内に提出することができました。

ところが、提出した翌日に税務から電話が来て、「提出した書類に不備があるのでもう一度税務署に来てください」と言われ、翌日、恐る恐る税務署に行ってみると、必要な項目を1行手書きで書き加えるだけで済みました。

昨年E-TAXで提出した時は、その書き加えた項目は空白でも何も言われなかったのに、プリントアウトして提出したら指摘されたのにはいまいち納得いきません。

そもそも国は住基カードを広められなかったのに、また国の都合でマイナンバーカードに移行させてしまいました。なんだか国に振り回された感じの申告となりました。
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