再建築不可物件 その1

再建築不可物件は市場価格と比べてとても安く売りに出ています。安さの理由はもちろんその土地に建築基準法上、建物を建てることができないからです。同じ土地でも建物を建てることのできる土地と建物を建てることができない土地というのは価格が大きく違います。同じ理由で市街化調整区域内の土地も基本的には建物を建てられないので安い値段で買うことができます。

駐車場、資材置き場、家庭菜園、農地等、建物を建てることを目的としていない土地の利用の仕方であれば問題が無いのですが、一般的に土地を購入するということは、その土地に何か建築物を建てるという目的のために購入することが一番多いと思います。それゆえ建物が建てられなければ土地の価値がものすごく低くなるのです。

おそらく一番多い再建築不可物件の不可理由は接道義務を満たしていないということだと思います。建築物を建てるには建物を建てる敷地が建築基準法が定める「道路」に2メートル以上接していないと建物を建てることが認められていません。建築基準法第42条にて建築基準法上の「道路」を規定しています。建築基準法上の道路というのは基本的には4メートル以上の幅員が必要になります。ただし幅員4メートル以下でもこの法律の規定が適用される前から存続した道路は建築基準法上の道路として認められています。

接道義務を満たしていない土地というのはこの建築基準法上の「道路」に敷地が2メートル以上接していない為に建築行為が認められない土地です。しかしこのような土地でも理由は分かりませんが、なぜか建物が既に建ってる物件があります。この場合、役所は「その建物を今すぐ壊して更地にしてください」とは言いません。そもそも建築基準法が施行される前から存続する建物は「既存不適格」ですが取り壊すことは求められていません。(あたりまえの話です) さらに建築基準法が施行後でも役所に無許可で(建築確認をとらないで)接道義務を満たしていない、建物を建てちゃいけない土地に建物を建築してしまう人も少なからずいます。そのように建てられた建築物でも役所は「違法だから今すぐ取り壊せ!!」とは実際は言わないようです。役所が見て見ぬふり状態です。

建物が建っているが再建築不物件でもその家に住むことは可能です。実際そうゆう家に住んでる人は世の中にものすごくたくさんいらっしゃいます。次回はこの再建築不可物件を不動産投資の観点でその可能性について書きたいと思います。ここまで読んで頂いた方ありがとうございました。

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