カテゴリー別アーカイブ: 不動産投資

市街化調整区域 その2

市街化調整区域の土地に住宅を建てる場合、役所の開発許可が必要になります。都市計画法第34条にて市街化調整区内の開発行為の許可基準を定めています。1号から14号まで基準が設けられており、それぞれ地方自治体がこれに則って開発許可をしています。ここではさいたま市を例にとって説明させて頂きます。

たとえば代表的なのは農家の方が所有している市街化調整区域内の土地に自己用住宅を建てる場合、施主の3親等以内の親族が市街化調整区域20年以上住んでいる場合などは問題なく住宅が建てられます。しかしこれらはその土地にに代々住んでいる人や親族の為の許可基準であって市街化調整区域に住んだことのない人や所有をしていない一般人にとってはあまり関係のない話です。

一般の人でも市街化調整区域の土地を購入してそこに住宅や建築物を建てるにはズバリ「既存住宅団地内の土地」であればそこの土地に自分や親戚が縁やゆかりが無くても通常の市街化区域内の宅地と同様に建築行為が認められています。所謂「都市計画法第34条第11号区域」です。旧既存住宅団地は、市街化区域と市街化調整区域に区分される前から、一定の基盤整備がほぼ完了しており、現在は、一団の集落を形成しています。要は市街化調整区域に指定される前からすでに住宅地として存在していた土地は今更建築行為ができなくなったらその土地の所有者は困ってしまいますので今まで通り建築行為を認めますよということになっています。

この既存住宅団地の土地には既に住宅が建っていることがほとんどです。そしてこれらの物件は問題なく建築行為ができるにも関わらず市街化区域の物件と比べるとかなり割安で売りに出ています。ただし気を付けなければならないのは既存住宅団地でもあくまで市街化調整区域内であるので上下水道やガス管などが未整備である場合があります。上水道は整備されている場合が多いですが、下水は個別の浄化槽で対応しているか最悪の場合汲み取り式である場合もあります。ガスはプロパンです。さらに交通の便が良くないことが多いですので、市街化区域の物件と比べるとどうしても戸建て賃貸として募集しても家賃を低く設定すること必要になってしまいます。

これらのデメリットがありますが、市街化調整区域内の既存住宅団地の物件は安く購入することができますので不動産投資として十分に検討するに値します。ポイントはなるべく市街化区域に近いあるいは隣接している地域であれば上記したデメリットもかなり少なくなります(その分価格も上がってしまいますが)。既存の住宅を大規模リフォームや建て替えをすることも可能ですので考え方次第で色々と可能性が広がります。

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市街化調整区域  その1

市街化調整区域の土地は市街化区域の土地と比べると割安で購入することができます。理由は市街化調整区域は市街化を抑制する地域の為、基本的に建築行為が認められていません。建物を建てられない土地は一見市街化区域にある土地と同じように見えても価値が著しく低くなります。

しかし原則あるところ例外有りです。市街化調整区域は基本的に建物を建てることができませんが、一定の要件を満たせば建築行為、開発行為、建て替え行為等が認められます。自治体がそれぞれ条例許可基準を定めていて、自治体により許可基準の運用方法が微妙に違ってはいますが色々認めています。

ポイントは「市街化調整区域=住宅が建てられない」ではないということ、建てられるものが数多く認められていますので、次回は少し細かくなってしまいますがその代表的な許可基準を説明していきたいと思います。
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再建築不可物件 その2

再建築不可物件でもその土地に既に家が建っている場合、その家に住むことは合法です。ただしその家が古い場合にも建て替えすることができません。

建て替えはできませんがリフォームはできます。建て替えではなくあくまでリフォームですので建築確認をとることはありません。建築基準法には何が建築行為で何がリフォーム行為かは厳密には規定をしていません。なので家の基礎と柱だけを残して後はすべて新しものと交換するような一見建て替えのような大規模なリフォームも一応リフォームになり建築行為ではないという理屈になります。

たとえばテレビ朝日の「大改造!!劇的ビフォーアフター 」でもよくこの基礎と柱だけを残しての大掛かりなリフォームをしていますが、あれだって理屈としては建築行為ではなくあくまでリフォームの範疇になります。リフォームということは役所に建築確認をとることはしません。再建築不可の土地の家であっても新築同様に建物をリフォームすることは番組が証明しているように十分可能です。

理想的な再建築不可物件はすでにその土地に大規模なリフォームが必要ではない家が既に建っているものです。建物がまだ十分使用できるほどの築年年数、あるいは築年数はかなり経っているがしっかり修繕されていてまだまだ使用可能な状態の物件です。購入後もその建物を使用するまでの費用が少なくて済む物件であれば十分不動産投資の対象として検討するのに値します。

再建築不可の土地に経っている家であっても既存のその家には合法に住むことができます。貸し戸建てとして家賃を得ることも可能です。賃貸マンションやアパートと違い、貸し戸建ては市場に物件数がとても少ないので家賃を高く設定しても需要があります。

一見、再建築不可という大きなハンデも持った住居可能な戸建て物件はじつは最高に魅力的な不動産投資物件です。市場価格よりはるかに安く買え、高い家賃で賃貸に出すことができます。必然的に利回りが高い投資になるということです。

再建築不可の土地に建つ家が不動産投資に値するかのポイントは購入後その家に賃貸を付ける為にどれだけの費用がかかるかを見極めることです。物件の購入費用とリフォーム費用の合計費用をもとに再建築不可というリスクをとれるだけの利回りが得られるかにかかっています。

 

 

次回は奥が非常に深い市街化調整区域の物件を不動産投資の観点でその可能性について探ってみたいと思います。

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再建築不可物件 その1

再建築不可物件は市場価格と比べてとても安く売りに出ています。安さの理由はもちろんその土地に建築基準法上、建物を建てることができないからです。同じ土地でも建物を建てることのできる土地と建物を建てることができない土地というのは価格が大きく違います。同じ理由で市街化調整区域内の土地も基本的には建物を建てられないので安い値段で買うことができます。

駐車場、資材置き場、家庭菜園、農地等、建物を建てることを目的としていない土地の利用の仕方であれば問題が無いのですが、一般的に土地を購入するということは、その土地に何か建築物を建てるという目的のために購入することが一番多いと思います。それゆえ建物が建てられなければ土地の価値がものすごく低くなるのです。

おそらく一番多い再建築不可物件の不可理由は接道義務を満たしていないということだと思います。建築物を建てるには建物を建てる敷地が建築基準法が定める「道路」に2メートル以上接していないと建物を建てることが認められていません。建築基準法第42条にて建築基準法上の「道路」を規定しています。建築基準法上の道路というのは基本的には4メートル以上の幅員が必要になります。ただし幅員4メートル以下でもこの法律の規定が適用される前から存続した道路は建築基準法上の道路として認められています。

接道義務を満たしていない土地というのはこの建築基準法上の「道路」に敷地が2メートル以上接していない為に建築行為が認められない土地です。しかしこのような土地でも理由は分かりませんが、なぜか建物が既に建ってる物件があります。この場合、役所は「その建物を今すぐ壊して更地にしてください」とは言いません。そもそも建築基準法が施行される前から存続する建物は「既存不適格」ですが取り壊すことは求められていません。(あたりまえの話です) さらに建築基準法が施行後でも役所に無許可で(建築確認をとらないで)接道義務を満たしていない、建物を建てちゃいけない土地に建物を建築してしまう人も少なからずいます。そのように建てられた建築物でも役所は「違法だから今すぐ取り壊せ!!」とは実際は言わないようです。役所が見て見ぬふり状態です。

建物が建っているが再建築不物件でもその家に住むことは可能です。実際そうゆう家に住んでる人は世の中にものすごくたくさんいらっしゃいます。次回はこの再建築不可物件を不動産投資の観点でその可能性について書きたいと思います。ここまで読んで頂いた方ありがとうございました。

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駅近 便利 格安マンション でも古い

埼玉県草加市内にあるマンション(一戸)が売りに出ていて投資対象になるか検証してみます。マンション名は「日東マンション サンシャイン谷塚」 1974年築(昭和49年) 2DK 40㎡ 7階建の5階部分 バルコニー西側向き 谷塚駅から徒歩8分です。 売り出し価格は300万円です。

DSCN0522一階がすべて店舗になっています。ほとんどテナントが入っていてしっかり営業中です。一階がお店になっているマンションは無駄がなく効率的で個人的にとても好きなタイプです。

 

DSCN0563マンションの全景です。L字形をしているマンションです。通りに面している方が南側、手前側は西側になります。対象の部屋は西側5階の一番向かって左側の部屋になります。

 

DSCN0556マンションを北側から見た様子です。大規模修繕も何回かやっているようで、外観は築年数の割には綺麗にみえます。

300万円でこの部屋を買ったとして、リフォームにおそらく100万円ぐらいは最低かかると見積もって、貸した場合の家賃はおそらく4万代後半ぐらいです。修繕積立金と管理費を合わせると月々14,432円かかります。仮に47,000円で賃貸を付けたとして利回りを計算すると

{家賃47,000円-14,432円-(家賃47000円×不動産屋の管理料0.05×消費税1.08)}×12カ月 ÷ 購入価格300万円+リフォーム代100万円 = 利回り9.01%

立地がとても良いですが、古築のこの物件はリフォーム費用をいかに安く抑えるかが投資対象になるかのポイントです。上記の利回りはリフォーム費用を100万円としましたが、内容によってはおそらく60万円ぐらいまで下げることも可能だと思います。大家さん自らリフォームできる部分をやるなどして費用を抑えればこの中古物件を十分投資対象にするこが可能です。立地が良く対象の入居者の幅がかなり広くなりますのであまり奇抜な内装にしないで無難な万人受けする内装にするのが良いと思います。

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